一般社団法人日本インタープリテーション協会 会員規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本インタープリテーション協会(以下「本協会」という。)の会員について必要な事項を定める。

(会員)
第2条 会員は、本協会の目的に賛同し入会手続きを行った者とする。

(入会手続き)
第3条 入会手続きは、本協会に所定の事項を通知し、所定の入会金、会費を納入することで完了する。

(会員の種別)
第4条 本協会に、次の種別の会員を置く。
(1)一般会員
(2)学生会員
(3)名誉会員

(会費及び入会金)
第5条 会費及び入会金の額は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
2 会費及び入会金は、必要に応じて割引、猶予、免除することができる。この割引等の対象及び金額は、代表理事が別に定める。
3 納入された入会金及び会費は、返還しない。

(退会及び除名)
第6条 会員は、次の各号に定める事由に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 会費を滞納したとき
(3) 除名されたとき
2 退会は、本人からの申出により、速やかに手続きし完了する。ただし、疾病、死亡等により本人が申出られない場合は、家族からの申出により手続きを行う。
3 会費を滞納したときは、所定の猶予期間をおき、本人への通知を経て退会とする
4 除名は、会員に本協会の名誉を著しく傷つけ、又は本協会の目的に反する行為のあった場合に、理事会の議決を経て、代表理事が行うことができる。

(名誉会員)
第7条 名誉会員は、本協会の活動に特別の貢献をした者の中から、理事会の推薦により、代表理事が指名する。
2 名誉会員が本協会の名誉を著しく傷つけた場合は、代表理事はその資格を取り消すことができる。
3 名誉会員の会費等は別に定める。

(会員の権利および義務)
第8条 会員の以下の権利および義務を有する。
(1) 会員は、本協会の会員であることをウェブ上や名刺等において示すことができる。
(2) 会員は、本協会からの情報を受け取ることができる。
(3) 会員は、本協会の主催事業に優先的に参加することができる。その費用は別途定める。
(4) 会員は、本協会に所定の事項を通知し、会費を納入する。

(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、代表理事が別に定める。

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

付則
1.この規程は、2024年6月30日から施行する。